ひたちなか市議会 2022-05-23 令和 4年第 2回 5月臨時会−05月23日-01号
国民健康保険税施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を63万円から65万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額17万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を99万円から102万円に引き上げることにより,被保険者間の負担の公平を図ろうとするものであります。
国民健康保険税施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を63万円から65万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額17万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を99万円から102万円に引き上げることにより,被保険者間の負担の公平を図ろうとするものであります。
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を61万円から63万円に,介護納付金の課税限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を96万円から99万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を61万円から63万円に,介護納付金の課税限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を96万円から99万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
はじめに,平成26年度以降の国民健康保険税課税限度額の引き上げ回数及び金額についてです。 平成26年度基礎課税分,後期高齢者支援金分,介護納付金分を合計した課税限度額は81万円で,その後令和元年度までの5年のうち平成29年度を除く4回の引き上げを行っております。
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を54万円から58万円に引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円及び介護納付金の課税限度額16万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を89万円から93万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を54万円から58万円に引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円及び介護納付金の課税限度額16万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を89万円から93万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を52万円から54万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を17万円から19万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額16万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を85万円から89万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を52万円から54万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を17万円から19万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額16万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を85万円から89万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります